Q.募金が余った場合はどうなるのですか?(余剰金について)
A.余剰金が発生した場合は、同じ病気で治療を必要としている患者さんのために使います。
<かのちゃんを救う会規約 第12条 余剰金の使途>
本会金の使途目的達成による余剰金が発生した場合は、本疾患及び、本疾患に関連する合併症の医療費として支出できるものとする。余剰金の管理期間は担当医師の診断などを考慮したうえで、役員会の議決により決定する。管理期間経過後は、他の病や治療を必要とする患者支援団体・支援組織に寄付する。処分結果は凍結期間後も含めてホームページで公表しなければならない。また、閉鎖する場合は予め公表手段を明示する。